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ICE

アジア太平洋地域の規制当局はESGの「E」にどのようにアプローチするか

細分化されている現状を理解する

Magnus Cattan,
Vice President, ICE Fixed Income & Data Services, Asia Pacific
Michelle Wong,
Regulatory Research Specialist

Published
October 2021
アジア太平洋地域の規制環境は長い間細分化されてきており、各国の管轄区域ごとにそれぞれ独自の時間軸と監督スタイルが存在します。 環境規制もその例外ではありません。
すべての国が低炭素経済への移行によってもたらされるリスクを金融機関が適切に管理するためのガイドラインをそれぞれ独自に発表する中で、シンガポールや香港などの大規模な国際金融ハブは、ESGへの高い興味から経済的恩恵を享受するべく、規制/ポリシーの策定に取り掛かっています。 一方、中国などの工業国は、野心的な炭素削減目標を設定し、環境汚染を管理し、グリーンファイナンスを促進するための規制を展開しています。
このような背景の中で、APACの環境規制は規則の背後にある動機に基づいて、大きく以下の3つのカテゴリに分類できます。
  • 炭素排出量の削減を目的とした規制
  • 金融業界による気候関連リスクの管理に役立つガイドライン
  • ESG関連の金融商品の開発・発展に役立つ規制とポリシー

炭素排出量の削減

APACの一部の国は、2050年までのカーボンニュートラル達成を目指して、大気中に放出する温室効果ガス排出量が吸収量を超えない、いわゆるネットゼロ目標を発表しました。 そして香港、日本、韓国は2050年まで、そして中国は2060年までのネットゼロ目標の達成を掲げています。

この期限を守るために、アジアの規制当局は超過炭素排出に違反金を儲け、特にひどい汚染を発生させながら改善を拒む企業に対しては、資金調達の手段を遠ざけようとしています。

中国、日本、韓国、ニュージーランドでは炭素市場への参加を義務付けており、ある企業が排出できる温室効果ガス(GHG)の量を実質的に制限しています。許可されている枠を超えて排出するためには、追加枠を時価で購入する必要があります。その後、政府は総排出量を上限を徐々に減らすことを計画しています。 現在シンガポールで採用されているもう1つのアプローチは、GHG排出自体に課税するという方法です。

アジア太平洋地域での排出権取引スキーム(ETS)

中国中国全国ETS、地域パイロットETS
インドネシア検討中
日本東京都排出上限および排出権取引プログラム、埼玉県ETS
韓国韓国排出権取引制度
ニュージーランドニュージーランドETS
フィリピン検討中
台湾検討中
タイ検討中
ベトナム検討中

大気中に放出される汚染物質の量を制御することに加えて、高いGHG排出を行いながら、持続可能性計画を作成しない企業の資金アクセスを制限することは、間接的に排出を抑制する方法です。 より多くの銀行が、ESGパフォーマンスが不十分な顧客に持続可能なビジネス慣行へと舵を切ることを支援し、場合によっては、取引の停止に踏み切ることが期待されています。

たとえば、シンガポール金融管理局(MAS)の環境リスク管理に関する一連のガイドラインでは、銀行が環境リスクが高いと判断された顧客に対しては、より厳しいデューデリジェンスを適用することを期待しています。 銀行は必要に応じて、顧客企業と協力して炭素排出削減目標を設定し、これが達成できた場合には金利を引き下げることで、目標達成を支援できます。 顧客がリスクの適切な管理を拒否した場合、銀行は追加のリスク・コストを反映するための貸出金利の引き上げ、その企業に対する貸出総量規制、または取引停止が選択肢となります。

同様のガイダンスは、オーストラリア健全性規制庁(APRA)の気候変動金融リスクに関する健全性実務ガイド草案にも見ることができます。

一方、中国の中央銀行は多少異なるアプローチを取っており、今年初めからグリーンファイナンス事業における銀行の業績を四半期ごとに評価することにしています。 総資産および他の銀行に対するグリーンファイナンス事業の総価値、ならびにグリーン事業の年間成長率およびリスクなどの基準に基づいて銀行が精査されます。

アジア太平洋地域の銀行による持続可能性規制

オーストラリア気候変動金融リスクに関する健全性実務ガイド草案
中国銀行金融機関のためのグリーンファイナンス評価計画に関するPBOC通知
香港「気候リスク管理」に関するHKMAドラフトSPMモジュールGS-1
マレーシア検討中
ニュージーランド検討中
フィリピンBSP Circular No. 1085 持続可能性金融フレームワーク BPS Circular No.1128環境および社会的リスク管理フレームワーク
シンガポール銀行の環境リスク管理に関するMASガイドライン

気候関連リスクの管理

世界中の政府が炭素排出量の削減を目指す中で、前例のない規模のエネルギー転換は、金融業界にいくつかのリスクをもたらす可能性があります。

金融安定理事会の報告が指摘しているように、政策変更により炭素排出コストが上昇し、一部の企業の生産コストが上昇し、利益の減少、株価の下落へとつながる移行リスクが存在します。 その結果、銀行や資産運用会社が保有する資産の価値下落の可能性があり、また銀行は負荷がかかった事業からの債権回収が困難に陥る可能性があります。

移行リスクに加えて、物理的リスクは気候関連のリスク下にある別の主要なカテゴリーです。 自然災害などの物理的リスクにより、住宅が損壊されこれが住宅ローン担保の価値を低下させた場合、借り手の信用力の低下、ひいては銀行のソルベンシーが損なわれる可能性があります。 銀行が実体経済への支援を弱めることになると、経済成長の停滞はひいては金融機関損失へと跳ね返ってくる可能性があります。政府が災害後の復興に多額の費用を費すことにより、ソブリンのデフォルトリスクが高まり、国境を越えて債券投資家に影響が及ぶ可能性があります。

これに対応して、アジア太平洋地域の規制当局は、銀行が気候関連のリスクを管理し、シナリオ分析を実施するための要件を発表しています。 シンガポールは規制を最終決定、香港とオーストラリアは現在、協議段階にあります。 マレーシアは2022年の第4四半期にリファレンスガイドを発表の予定、中国は枠組みを模索中です。

7月に発行された香港金融庁(HKMA)の気候リスク管理に関するガイドライン草案では、気候関連リスクが、銀行業務にまつわる従来の各種リスクー 信用リスク、市場リスク、流動性リスク、運用リスク、法務リスク、さらには戦略的リスクにどのように影響するかを評価することを銀行に求めています。

ポートフォリオレベルでは、HKMAのガイドラインは、銀行が顧客の所在地とエネルギー使用量に着目することで、気候変動に対する脆弱性を評価することにより、リスクのある資産ポートフォリオを特定することを求めています。 取引先としては、相手方の財政状態、移行戦略、不良債権へのエクスポージャーを分析が求められます。

シナリオ分析の目的は、銀行がその収益性、流動性、および自己資本比率の観点から、気候変動に対する財政状態の脆弱性を評価することです。

今後の移行の展開に関しては、依然として多くの不確実性があるため、低炭素経済が秩序ある形で進むか、あるいは無秩序な形に陥るかの両面を含む複数のシナリオを検討することが、銀行には求められています。

シナリオシミュレーションにおいては、各シナリオごとに海面上昇や炭素価格などのさまざまな要因に関する仮定を調整しながら、物理的リスクと移行リスクを分析すべきです。

次に銀行は、これらの要因が収益、コスト、資産価値、借手の返済能力にどのように影響するかを評価し、主要なリスクカテゴリと財政状態への総合的な影響を推測することができるのです。

このように、エンティティレベルでシナリオ分析を行うことが銀行に求められていることに加えて、オーストラリア、香港、日本、ニュージーランド、シンガポール、韓国の規制当局は、それぞれの国レベルで銀行セクターの回復力をテストするために気候ストレステストを実行する計画です。

バイサイドについては、シンガポールの資産運用会社に対しては、MASの環境リスク管理ガイドライン、また香港の資産運用会社に対しては、SFCの改訂ファンドマネージャー行動規範に基づいて、気候変動リスクを調査およびポートフォリオ構築において環境リスクの判定を組み込むことが必要です。

環境リスクが大きいと考えられているシンガポールの資産運用会社、また香港の場合には大規模資産運用会社では、シナリオ分析の実行が有効であると考えられます。

ただし、これらのリスク管理を実施するには、必要なデータが入手できるかどうかが鍵となります。 HKMA規制草案に基づき、銀行は不足する情報を顧客やデータプロバイダーから取得すべく勤める必要があります。

アジア太平洋地域の資産運用会社に適用される規制

オーストラリア投資ガバナンスに関するAPRAプルデンシャルプラクティスガイド(SPG 530)、気候変動の財務リスクに関するAPRAドラフトプルデンシャルプラクティスガイド(登録可能な退職者事業者に申請)
香港SFC ファンドマネージャー行動規範、 SFC サーキュラー( SFC 公認のユニット信託およびミューチュアル・ファンドの管理会社) - ESG ファンド
インドSFC ファンドマネージャー行動規範、 SFC サーキュラー( SFC 公認のユニット信託およびミューチュアル・ファンドの管理会社) - ESG ファンド
日本日本スチュワードシップ・コード
シンガポール 資産管理者向け環境リスク管理に関する MAS ガイドライン
台湾ESG をテーマとした証券投資信託基金の開示管理・監視に関する FSC 原則

このようなデータへのアクセス性を向上させるために、企業によるESG 情報の開示がますます求められています。さらにセクター全体でデータを比較できるように、共通フォーマットでの開示が理想的です。準拠できなければ説明するというアプローチでは不十分で、説明が必須の状態へと要件が移行しているだけでなく、上場企業を対象から他のセクターを含むものへと範囲が拡大されています。

香港は、昨年、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)勧告の特定の重要な要素を組み込むことにより、上場企業に対して、準拠できない場合に説明を要求するESG報告要件を強化し、同様の要件を2025年までに必要なセクターに義務化すべく準備を進めています。

シンガポールでは当初、上場企業が持続可能性を遵守できない場合には情報を開示、説明する必要がありましたが、現在、金融機関が2022年半ばまでに開示を開始することを要請しており、2025年までに上場発行者のより多くの業種に対して、TCFD勧告に沿った報告を義務付けることを提案しています。

日本は、2022年に大規模上場企業、および2023年度以降に年次証券レポートを提出するすべての企業にTCFD方式による持続可能性開示の必須化を進めています。ニュージーランドは、早ければ2024年からほとんどの上場発行者および金融機関にTCFD方式の開示を義務付ける予定です。

また一部の当局はその地域の物理的リスクを評価するために必要となるデータの不足を解消するために動いています。例えば、オーストラリアのAPRAは、物理的な気候リスクモデリング機能を提供できる業者を探しています。また、マレーシアのデータギャップブリッジング委員会は、気候データの一覧を作成してサポートに務めています。

ESG金融商品市場の育成に向けて

持続可能性への注目の高まりは、リスクだけでなく多くの機会をももたらします。 ESG金融商品に流入する資金の量は、近年大幅に増加しています。

持続可能で健全なESG市場を確保するために、規制当局は、グリーンウォッシングが投資家の市場への信頼を損なうことを防ぐために、グリーン金融商品と呼ばれるものに関する規則を制定し始めています。

これを実現するために、多くの規制当局はグリーン活動の定義に関する共通の言語を設定するための分類法の策定に務めています。

例えば中国には、グリーンボンドによる承認済プロジェクトの一覧表があり、これは基本的に、グリーンボンド発行者が資金を調達できる適格産業およびプロジェクトリストを提供します。

また、 2020 年 4 月には、マレーシアの中央銀行が気候変動と原則に基づく分類法を発表しました。これは中国の指針の一覧表を作るアプローチとは異なります。 この分類法では、 5 つの指針を定め、経済活動を気候支援、移行、ウォッチリストの 3 つのカテゴリーに分類しています。 経済活動は、 5 つの原則のうち、どの原則に沿っているかに基づいて、さまざまなクラスに分類されます。 規制当局は、このアプローチによって、無秩序な移行につながり、混乱を招くような除外や処分を回避できると考えています。

一方、シンガポールは1月に提案された分類法でより詳細なアプローチを採用しており、国際分類コードを使用してセクターを分類し、定量的なしきい値に基づいてアクティビティの分類を試みています。

同様に、タイとインドネシアは独自の分類法を開発を試みており、また東南アジア諸国連合(ASEAN)は地域共通分類法の開発に着手しています。

アジア太平洋地域の分類法

ASEAN持続可能な金融のための ASEAN の分類
バングラデシュ銀行や金融機関の融資対象となるグリーン製品
中国グリーンボンド承認プロジェクト一覧 共通の基本的分類–気候変動軽減(中国 & EU)
インドネシア計画中
マレーシアBNM 気候変動と原理に基づく分類 SC 持続可能責任分類(計画中
モンゴルモンゴル緑の分類
フィリピン計画中
シンガポールGFIT提案による分類法
タイ計画中
ベトナムSBVグリーンプロジェクトカタログ

グリーンの定義に関してコンセンサスを得る以外に、一部の規制当局は、さらに一歩進んでESGファンドが約束するグリーン目標が確実に達成されているかを確認しています。

香港SFCは最近、ESGファンドの開示要件を強化し、ファンドがESG目的を達成したことを証明するために、定期的な評価と報告を行うことを要求しています。 台湾も香港に1か月後遅れて、ESGをテーマにしたファンドの開示要件を強化しました。またインドは最近、ESGミューチュアル ファンドの開示要件の導入に関する協議を開始しました。 シンガポールと日本も同様の計画を発表しました。

拡大するESG市場の質を維持することに加えて、一部の国では、この地域での競争力を高めるための政策やイニシアチブを開始しています。 金融業界に依存している経済にとって、ESG市場の台頭は、新しい雇用の創出、外国投資の誘致、経済成長の促進に貴重な機会をもたらします。

例えばシンガポールは、イノベーションを促進するための研究およびトレーニングセンターの設立に専念するリソースを持っており、民間部門や国際機関と協力して、世界的な自主的な炭素市場活動を定着させています。 MASはまた、地域のグリーンへの取り組みを推進することを約束している選ばれた資産運用会社に資金を投入するために、20億米ドルのグリーン投資プログラムを立ち上げました。

香港は、能力開発、発案リーダーシップ、政策立案におけるセクター横断的な取り組みを強化するためのワーキンググループを設立することにより、グリーンファイナンス政策を強化しています。 また、適格なグリーンまたは持続可能な債券発行者およびローン借り手のための助成金制度を立ち上げながら、中国および海外の義務的および自主的な炭素市場における機会を積極的に模索しています。

香港、シンガポールの2つのアジア金融センターが先導している事実は、国際決済銀行(BIS)がシンガポールと香港にイノベーションハブを設立するという決定によって証明されています。

アジア太平洋地域は、ESG規制でEUに遅れをとっているとか考えられることもありますが、多くの規制当局は、国内市場に規制を導入する前に、グローバルポリシーの長所と短所に対する注意深い分析を進めています。 この地域内の細分化は運用の複雑さを生み出す可能性がありますが、さまざまな監督スタイルにより、規制当局はさまざまなアプローチをテストし、互いの成功と失敗から学べるという長所も併せ持っているのです。

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